目的と高さを決める
通信の目的と必要な高さ、設置場所を整理します。
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RULES & PROCEDURES建築基準法、航空法、電波法など、計画の前に確認したいことをまとめました。設備の形状と設置条件で変わるので、全体をつかむ地図としてご覧ください。
アンテナやタワーの手続きは、一つの法律だけでは決まりません。高さ、場所、無線局の種類によって、確認先が変わります。
| 確認すること | 内容の目安 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 工作物の確認申請 | 高さ15mを超える鉄柱などは、確認申請の対象です(建築基準法第88条)。 | 特定行政庁・指定確認検査機関 |
| 屋上への設置 | 建物と一体に見えるものか、別の工作物かで扱いが変わることがあります。高さの測り方も、所管の行政庁に確認します。 | 所管の行政庁 |
| 航空障害灯 | 地表または水面から60m以上の高さの物件は、原則として航空障害灯の設置が必要です(航空法第51条)。 | 国土交通省 航空局 |
| 昼間障害標識 | 昼間に航空機から見えにくいと認められる煙突、鉄塔などは、昼間障害標識の対象になります(航空法第51条の2)。 | 国土交通省 航空局 |
| 空港の周辺 | 空港の周辺では、航空法の制限表面により、高さが制限される場合があります。 | 空港の設置管理者など |
| 電波伝搬障害防止 | 指定された区域内で、地表高31mを超える建物などの工事は、着工前の届出が必要です(電波法第102条の3)。屋上の工作物は建物の高さに含めて判断し、鉄塔は形状によって対象になります。 | 総合通信局 |
| 無線局の免許 | 無線局を開設するには、原則として総務大臣の免許が必要です(電波法第4条)。手続きは無線局の種別で異なります。 | 総合通信局 |
| 景観・地域の条例 | 屋上の工作物が、景観条例などの届出の対象になる地域があります。 | 都道府県・市区町村 |
| 建物の所有者・管理者 | 屋上や共用部に設置する場合は、所有者や管理者の承諾が必要です。 | 所有者・管理組合など |
2026年11月時点の公開情報をもとにした一般的な整理です。扱いは設備の形状や設置条件、地域によって異なるため、実際の計画では所管の行政庁や総合通信局に確認します。
通信の目的と必要な高さ、設置場所を整理します。
屋上か地上か、既存の建物に載せられるかを確認します。
上の表を見ながら、確認先を整理します。
支持構造を検討し、必要な図面と資料をまとめます。